吉村誠法律事務所

東京都新宿区新宿1丁目24番7号 ルネ御苑プラザ1113号

法律の専門家、弁護士が、
相続、遺言、遺産分割、不動産など、
さまざまな法律的な問題の解決を
サポート致します。

相続、遺産分割、不動産関連での経験が豊富です

20年を超える弁護士経験の中で、裁判所・官公庁・弁護士会のお手伝いを種々させていただいてまいりました。裁判所の関係では、司法委員を3年間、家事調停委員(主に遺産分割担当)を6年間務めさせていただいてまいりました。

官公庁の関係では、現在新宿区の法律相談担当弁護士の一人として、新宿区の無料法律相談をご担当させていただいております。様々なご相談をお受けする中で、皆様に正確な法的知識に基づいて行動されるようアドバイスさせていただいております。

法律の専門家へのご相談が最善策への近道です
〜遺産分割などのケース例〜

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たとえば、遺産分割の例として、東京23区内にご自宅の土地・建物をご所有されている方の相続が発生した場合を考えてみましょう。

被相続人とそのご長男がご自宅に同居されており、他の法定相続人は別の場所にお住まいで、相続財産としてご自宅以外には高額の預貯金等はないというケースがあります。その場合、相続人間に特に争いもなく、法定相続分どおりの遺産分割をすることとしても、ご自宅を相続されるご長男は、法律上はご長男が相続された相続財産の価値が本来の法定相続分を超える部分を他の法定相続人に「代償金」という金銭を渡すことが必要になります。ご長男に代償金を支払う資力がなければ、ご自宅の売却を余儀なくされることになりかねません。仮に、ご長男以外の法定相続人が相続放棄等をされ、代償金の支払いを回避しても、高額の相続税がかかることによって、結果としてご自宅の売却を余儀なくされたりするケースもございます。これらのケースは、遺言書を作成して代償金の額を減額したり、ご自宅が貸しビルである場合は区分所有建物に登記しなおす等、事案に応じて、事前に対策を講じておけば、自宅売却を回避できる可能性が高くなります。

また、不動産の売買や賃貸借契約に関係する問題についても、正確な法的知識がないと不利な結果に甘んじてしまうようなケースがございます。例えば、借地借家関係では、底地人(地主さん)の許可を得ないで借地権を売却してしまうと借地契約の解除原因となってしまいます。また、借地契約の更新時には、底地人(地主さん)からの更新拒絶が意思表明された場合でも、必ずしも、これに応じる義務があるわけではありませんし、更新されない場合でも、まとまった明渡料を受領する権利があると裁判所で認められることも多くございます。

このあたりの知識を欠きますと、大きな損害が生じかねません。是非事前にご相談ください。

弁護士 吉村誠

弁護士 吉村誠

家と法律知識(イメージ写真)

正確な法的知識を持った専門家、弁護士にご相談することがトラブル解決への第一歩です。

民事全般のトラブルに幅広くご対応できますが、特に、皆様が抱えていらっしゃる遺産分割・遺留分減殺請求・遺言公正証書の作成等の相続を巡る案件や不動産の売買や賃貸借契約に関する案件につきまして、これまで蓄積致しました知識と経験を生かしまして、迅速かつ適切にご対応致します。どうぞお気軽にご相談ください。

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